Q |
校内等における研修を、早く始めることはできないか。 |
A |
総合教育センター等における研修の受講後に、それを踏まえて校内等における研修を開始することが原則となっているが、学校の実情、研修教員の能力、適性等を考慮して、校長の判断で早く始めることも可能である。
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Q |
児童生徒の実態を直接把握するため、異校種体験研修Ⅰを課業中に実施してもよいか。 |
A |
児童・生徒の実態を十分に把握するために、異校種体験研修Ⅰを課業中に実施した方が望ましいと校長が判断した場合は、受入先の校長と相談の上、課業中に実施することも可能である。
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Q |
異校種体験研修Ⅱで、受入先が幼稚園・保育所の場合、8月中でも園児がいるので、夏季休業中に実施してもよいか。 |
A |
受入先の了解が得られれば問題はない。
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Q |
教科「情報」の免許を取得している場合、「情報」の教科別分科会を受講することはできるのか。また、養護学校の研修教員は、高等学校の教科別分科会を受講することはできるのか。 |
A |
受講することは可能である。ただし、その教科の授業を担当している者に限る。
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Q |
選択研修の対象である総合教育センターの専門研修2の締め切りが早いのだが、もう少し遅くならないか。 |
A |
受講管理の手続き上、締め切りを遅らせることはできない。研修教員に手引きと研修事業開催要項を確認させ、受講するかしないかを早めに決定していただきたい。
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Q |
社会体験等研修(3日)、異校種体験研修(2日)、選択研修(1日)は、研修日数を増やすことはできないか。 |
A |
研修教員の資質・能力の向上のため校長が必要と判断した場合、日数を増やすことも可能である。増やした日数については、校内等における研修に最大5日まで位置付けることができる。
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Q |
校務上支障がある場合は、研修を次年度にすることはできるのか。 |
A |
校長の判断により、本年度の研修は受講せず、次年度に延期することも可能である。
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